弁護士に依頼して為替デリバティブを解決してもらうとした際、金融ADRと言うのを利用して解決してもらう場合が多いのですが、ある企業が弁護士を依頼した時に着手金として800万円支払う様に言われたそうです。でも金融ADRでは解決せずに民事訴訟を起こす事になってしまった際に更にその着手金として500万円支払う様に言われたそうです。でもこの金額の計算は不当ではないと言う事なのです。
為替デリバティブで損失を出した場合、その損害額は膨大な金額になりますよね。これだけ支払っても為替デリバティブの損失を解決できるのであれば、損害はそこでストップするのでまだ納得できるのですが、ダメだった場合は損害額に弁護士費用と損失を更に上乗せする形になってしまいます。これだけで既に1300万円を弁護士に支払う事になりますよね。
本当にこれだけ支払うのは妥当な金額なのか疑いたくもなるでしょう。為替デリバティブで問題になり、弁護士に依頼したけれど結局凄い金額の着手金を支払う事になったのは妥当なのか別の弁護士に依頼するケースも少なくないそうです。食い止める為に弁護士を雇って解決してもらおうとしますが、その弁護士費用も結構高額ですので注意しなくてはなりません。
弁護士にもよるのでしょうが、万が一負けてしまった場合には本当に破綻するしかなくなってしまいますので、弁護士を依頼する時には実績や金額などを聞いて慎重に選ぶ様にしていただきたいですね。また為替デリバティブの損害は円高であればずっと続いていきますのでどこかで食い止める必要が出てきます。
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